【問193】教員採用試験 一般教養 練習問題|三権分立と統治機構
一般教養 問18/25難易度B(標準)
問題文
日本の三権分立において各機関がもつ権限の説明として最も適切なものはどれか。
- 1.内閣は最高裁判所の長官を含むすべての裁判官を任命している
- 2.国会は違憲審査権をもち法律が憲法に適合するか否かを審査する
- 3.裁判所は内閣不信任の決議を行い内閣に総辞職を求めることができる
- 4.国会は弾劾裁判所を設け罷免の訴追を受けた裁判官を裁判する
解説
正解は4。憲法64条は、国会が罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設けると定める。これは立法権が司法権を抑制する仕組みの一つである。1は誤り。最高裁判所の長たる裁判官は内閣の指名に基づいて天皇が任命し、その他の裁判官を内閣が任命する。2は誤り。違憲審査権は司法権に属し、憲法81条は最高裁判所を一切の法律や命令などが憲法に適合するかを決定する終審裁判所と定める。3は誤り。内閣不信任の決議を行えるのは衆議院であり、可決された場合、内閣は10日以内に衆議院を解散しない限り総辞職しなければならない。抑制と均衡の向きを図で整理して覚えたい。