【問42】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校運営協議会
教育法規(教職員の身分・服務・学校運営) 問17/25難易度B(標準)
問題文
学校運営協議会に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.学校運営協議会の委員は当該学校の校長が任命し教育委員会は関与しないとされる
- 2.校長が作成する学校運営の基本的な方針を承認する権限を有する合議制の機関である
- 3.学校運営協議会を置くことは全ての教育委員会に法律上義務付けられているとされる
- 4.教職員の任用に関して意見を述べることは法律上認められていないとされている
解説
正解は2。地方教育行政の組織及び運営に関する法律47条の5は、教育委員会は、その所管に属する学校ごとに学校運営協議会を置くように努めなければならないと定める。学校運営協議会を置く学校がコミュニティ・スクールである。協議会は、校長が作成する学校の運営に関する基本的な方針を承認し、学校の運営に関する事項について教育委員会又は校長に意見を述べることができる。1は誤り。委員は教育委員会が任命する。3は誤り。設置は義務ではなく努力義務である。4は誤り。協議会は当該学校の職員の採用その他の任用に関して任命権者に意見を述べることができ、任命権者はその意見を尊重するものとされている。本試験では、努力義務であることと三つの権限が問われる。