【問39】教員採用試験 教職教養 練習問題|免許状の種類
教育法規(教職員の身分・服務・学校運営) 問14/25難易度A(易しい)
問題文
教育職員免許法が定める免許状の種類に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.免許状は普通免許状と臨時免許状の二種類でありいずれも全国において効力を有する
- 2.普通免許状は一種免許状と二種免許状に区分され専修免許状は置かれていないとされる
- 3.免許状は普通免許状特別免許状臨時免許状の三種類とされ普通免許状は三区分である
- 4.臨時免許状は助教諭の免許状であり全国のどの都道府県においても効力を有している
解説
正解は3。教育職員免許法4条は、免許状を普通免許状、特別免許状及び臨時免許状の三種類とする。普通免許状は学校の種類ごとの教諭の免許状、養護教諭の免許状及び栄養教諭の免許状とされ、専修免許状、一種免許状、二種免許状に区分される。特別免許状は教科に関する専門的な知識経験等を有する社会人に授与される教諭の免許状であり、臨時免許状は普通免許状を有する者を採用できない場合に限り授与される助教諭及び養護助教諭の免許状である。1は誤り。特別免許状が欠けており、効力の範囲も誤っている。2は誤り。専修免許状が存在する。4は誤り。普通免許状が全国で有効であるのに対し、臨時免許状は授与した都道府県においてのみ、原則として三年間有効である。本試験では、効力の範囲と期間が問われる。