【問35】教員採用試験 教職教養 練習問題|研修の努力義務と研修の機会
教育法規(教職員の身分・服務・学校運営) 問10/25難易度B(標準)
問題文
教育公務員特例法が定める研修に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.教育公務員は職責を遂行するために研究と修養に努める義務を負わないとされている
- 2.教育公務員は絶えず研究と修養に努めるものとされ研修の機会が与えられなければならない
- 3.勤務場所を離れて研修を行う場合は本属長の承認ではなく職員団体の同意を必要とする
- 4.現職のままで長期にわたる研修を受けることは法律上認められていないとされている
解説
正解は2。教育公務員特例法21条1項は、教育公務員はその職責を遂行するために絶えず研究と修養に努めなければならないと定め、22条1項は教育公務員には研修を受ける機会が与えられなければならないと定める。教員の研修が努力義務であると同時に権利的な性格をもつことを示す規定である。1は誤り。研究と修養は明文の努力義務である。3は誤り。22条2項は、教員は授業に支障のない限り本属長の承認を受けて勤務場所を離れて研修を行うことができると定めており、職員団体の同意は要件ではない。4は誤り。22条3項は、教育公務員は任命権者の定めるところにより現職のままで長期にわたる研修を受けることができると定める。本試験では、21条と22条の条文の空欄補充が頻出である。