【問32】教員採用試験 教職教養 練習問題|争議行為等の禁止
教育法規(教職員の身分・服務・学校運営) 問7/25難易度A(易しい)
問題文
地方公務員法37条が定める争議行為等の禁止に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.職員は同盟罷業を行うことはできないが怠業的行為については禁止されていない
- 2.同盟罷業や怠業その他の争議行為が禁止され企てそそのかす行為も禁止される
- 3.争議行為に単純に参加した職員には罰則が科されあおった者には罰則が科されない
- 4.職員団体が登録を受けている場合には正当な争議行為として行うことができる
解説
正解は2。地方公務員法37条1項は、職員は住民全体の奉仕者として公共の利益のために勤務することを理由に、同盟罷業、怠業その他の争議行為をし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をしてはならないと定め、あわせてこれらの違法な行為を企て、その遂行を共謀し、そそのかし、又はあおる行為も禁止する。1は誤り。怠業及び怠業的行為も明文で禁止されている。3は誤り。罰則の対象となるのは企て、共謀、そそのかし、あおりといった行為であり、単純参加者は懲戒処分の対象にとどまる。4は誤り。職員団体の登録の有無にかかわらず争議行為は禁止されている。本試験では、同条2項の任命上又は雇用上の権利をもって対抗できない旨とあわせて問われる。