【問23】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校保健安全法 出席停止と臨時休業
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問23/25難易度C(難しい)
問題文
学校保健安全法が定める感染症に係る出席停止及び臨時休業に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.感染症を理由とする出席停止を命ずることができるのは学校の設置者である
- 2.感染症の予防のため臨時休業を行うことができるのは学校の校長であるとする
- 3.出席停止も臨時休業もいずれも都道府県知事が行うものとされている
- 4.出席停止は校長が行い臨時休業は学校の設置者が行うものとされる
解説
正解は4。学校保健安全法は、校長が、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより出席を停止させることができると定める。一方、学校の設置者は、感染症の予防上必要があるときは、臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができるとされる。1は誤り。出席停止を行う主体は校長である。2は誤り。臨時休業を行う主体は学校の設置者であり、公立学校では教育委員会がこれに当たる。3は誤り。いずれも都道府県知事の権限ではない。なお学校において予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準は、学校保健安全法施行規則が第一種から第三種に分けて定めている。本試験では、出席停止は校長、臨時休業は設置者という主体の違いが頻出である。