【問21】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校教育法施行規則 校務分掌と職員会議と学校評価
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問21/25難易度C(難しい)
問題文
学校教育法施行規則が定める校務分掌、職員会議及び学校評価に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.職員会議は学校の最高議決機関であり校長はその決定に拘束されるとされる
- 2.学校評価のうち自己評価の実施と結果の公表は努力義務とされている
- 3.校務分掌の仕組みを整えることは各教諭の判断に委ねられているとされる
- 4.職員会議は校長が主宰し校長の職務の円滑な執行に資するため置かれる
解説
正解は4。学校教育法施行規則は、小学校には設置者の定めるところにより校長の職務の円滑な執行に資するため職員会議を置くことができるとし、職員会議は校長が主宰すると定める。1は誤り。職員会議は校長の補助機関であって議決機関ではなく、校長がその決定に拘束されることはない。2は誤り。同規則は、小学校が教育活動その他の学校運営の状況について自ら評価を行い、その結果を公表するものとすると定めており、自己評価とその公表は義務である。保護者その他の学校の関係者による評価、いわゆる学校関係者評価は努力義務とされる。3は誤り。同規則は、校長が校務分掌の仕組みを整えるものとすると定めており、整備の責任は校長にある。本試験では、自己評価が義務で学校関係者評価が努力義務という区別が頻出である。