【問19】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校教育法35条 出席停止
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問19/25難易度C(難しい)
問題文
学校教育法35条が定める性行不良を理由とする出席停止に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.出席停止は校長が児童本人に対して命ずる懲戒処分と位置付けられているとする
- 2.出席停止を命ずる際にあらかじめ保護者の意見を聴取する必要はないとされる
- 3.出席停止は市町村の教育委員会が保護者に対して命ずるものとされている
- 4.出席停止の期間中は学習に対する支援その他の措置を要しないとされている
解説
正解は3。学校教育法35条1項は、市町村の教育委員会が、性行不良であって他の児童の教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して児童の出席停止を命ずることができると定める。1は誤り。命令の主体は市町村の教育委員会であり、名宛人は保護者である。また出席停止は本人への懲戒ではなく、学校の秩序を維持し他の児童生徒の教育を受ける権利を保障するための措置である。2は誤り。同条2項は、出席停止を命ずる場合にはあらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならないと定める。4は誤り。同条4項は、出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとすると定める。本試験では、主体と名宛人、そして事前の意見聴取と文書交付の手続が頻出である。