【問18】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校教育法34条 教科用図書
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問18/25難易度B(標準)
問題文
学校教育法34条が定める教科用図書及びデジタル教材に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作する教科書を使用する
- 2.教科用図書は各学校において校長が独自に作成し使用することが認められているとする
- 3.教科用図書の内容を記録したデジタル教材は授業で使用が一切認められていないとする
- 4.教科用図書以外の教材は有益適切なものであっても使用してはならないとされている
解説
正解は1。学校教育法34条1項は、小学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作の名義を有する教科用図書を使用しなければならないと定める。この規定は中学校、高等学校、特別支援学校等にも準用される。2は誤り。使用が義務付けられるのは検定教科書又は文部科学省著作教科書であり、校長が独自に作成した図書をこれに代えることはできない。3は誤り。同条2項は、教科用図書の内容を文部科学大臣の定めるところにより記録した電磁的記録である教材がある場合には、教育課程の一部において教科用図書に代えて当該教材を使用することができると定めており、いわゆるデジタル教科書の使用が認められている。4は誤り。同条は、教科用図書及びデジタル教材以外の教材で有益適切なものは使用することができると定める。本試験では補助教材の扱いが問われる。