【問16】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校教育法12条・19条 健康診断と就学援助
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問16/25難易度B(標準)
問題文
学校教育法が定める健康診断及び就学援助に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.健康診断の対象は児童生徒等に限られ学校の職員は対象に含まれないとされる
- 2.学校は児童生徒等の健康の保持増進を図るため健康診断を行うものとされている
- 3.就学困難と認められる学齢児童の保護者への援助は都道府県が行うものとされる
- 4.経済的理由により就学が困難な者への援助は市町村の任意の措置とされている
解説
正解は2。学校教育法12条は、学校においては、別に法律で定めるところにより、幼児、児童、生徒及び学生並びに職員の健康の保持増進を図るため、健康診断を行い、その他その保健に必要な措置を講じなければならないと定める。別に法律で定めるとは学校保健安全法を指す。1は誤り。同条は職員も健康診断の対象として明記している。3は誤り。同法19条は、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市町村が必要な援助を与えなければならないと定めており、実施主体は市町村である。4は誤り。同条は市町村の義務として規定されており、任意の措置ではない。本試験では、健康診断の対象に職員が含まれること、就学援助の主体が市町村であることが問われる。