【問15】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校教育法11条 懲戒と体罰
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問15/25難易度A(易しい)
問題文
学校教育法11条が定める懲戒と体罰に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.校長及び教員は教育上必要があると認めるときは体罰を加えることができるとされる
- 2.懲戒を加えることができるのは校長のみであり教員には認められていないとされる
- 3.退学や停学の処分は公立の学齢児童生徒に対しても行うことができるとされている
- 4.校長及び教員は教育上必要と認めるとき懲戒を加えられるが体罰は加えられない
解説
正解は4。学校教育法11条は、校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができるとしつつ、ただし体罰を加えることはできないと定める。1は誤り。体罰は同条ただし書で明確に禁止されており、教育上の必要を理由に正当化されることはない。2は誤り。懲戒の主体は校長及び教員であって、校長に限られない。ただし退学、停学、訓告という法的効果を伴う処分は学校教育法施行規則により校長が行うとされている。3は誤り。同規則は、公立の小学校、中学校、義務教育学校及び特別支援学校に在学する学齢児童生徒に対して退学の処分を行うことができず、学齢児童生徒に対して停学の処分を行うことができないと定める。本試験では、体罰の禁止と懲戒権の主体が繰り返し問われる。