【問14】教員採用試験 教職教養 練習問題|学校教育法1条 一条校
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問14/25難易度B(標準)
問題文
学校教育法1条が定めるいわゆる一条校に含まれないものはどれか。
- 1.小学校及び中学校の課程を一貫して行う義務教育学校と中等教育学校
- 2.満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象とする幼稚園
- 3.5年の課程で専門的な技術者を養成する高等専門学校と特別支援学校
- 4.職業に必要な能力を育成する専修学校及び各種学校並びに保育所
解説
正解は4。学校教育法1条は、この法律で学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいうと定める。専修学校及び各種学校は同法の別の章に規定される学校であり、1条の学校には含まれない。保育所は児童福祉法に基づく児童福祉施設であり、学校ではない。1は誤り。義務教育学校と中等教育学校はいずれも1条に列挙されている。2は誤り。幼稚園は1条の冒頭に掲げられており、一条校である。3は誤り。高等専門学校と特別支援学校はいずれも1条に列挙されている。なお幼保連携型認定こども園は認定こども園法に基づく施設であり、1条の学校には含まれない。本試験では、専修学校、各種学校、保育所、認定こども園を混ぜて一条校か否かを判別させる出題が頻出である。