【問13】教員採用試験 教職教養 練習問題|教育基本法17条 教育振興基本計画
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問13/25難易度C(難しい)
問題文
教育基本法17条が定める教育振興基本計画に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.政府は教育振興基本計画を定め国会の議決を経て決定しなければならないとされている
- 2.政府は教育振興基本計画を定め国会に報告するとともに公表する必要がある
- 3.地方公共団体は国の計画にかかわらず独自の計画を定める義務を負うものとされている
- 4.教育振興基本計画は文部科学大臣が単独で定め公表するものと規定されているとする
解説
正解は2。教育基本法17条1項は、政府が教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本的な方針及び講ずべき施策その他必要な事項について基本的な計画を定め、これを国会に報告するとともに公表しなければならないと定める。1は誤り。手続は国会への報告であって、国会の議決を要件とはしていない。3は誤り。17条2項は、地方公共団体が国の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならないと定めており、努力義務である。4は誤り。計画を定める主体は政府であり、文部科学大臣が単独で定めるものではない。本試験では、国が策定義務を負い地方が努力義務にとどまるという主体ごとの義務の違いが頻出である。