【問11】教員採用試験 教職教養 練習問題|教育基本法14条・15条 政治教育と宗教教育
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問11/25難易度B(標準)
問題文
教育基本法が定める政治教育及び宗教教育に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重する必要はないとされている
- 2.法律に定める学校は特定の政党を支持するための政治教育を行ってはならないとされる
- 3.宗教に関する寛容の態度や宗教の一般的な教養は教育上尊重されないとされている
- 4.私立学校を含むすべての学校が特定の宗教のための宗教教育を禁じられているとされる
解説
正解は2。教育基本法14条2項は、法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならないと定める。1は誤り。14条1項は、良識ある公民として必要な政治的教養は教育上尊重されなければならないと定めており、政治的教養を扱うこと自体は求められている。3は誤り。15条1項は、宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養及び宗教の社会生活における地位は教育上尊重されなければならないと定める。4は誤り。15条2項が特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動を禁じるのは、国及び地方公共団体が設置する学校であり、私立学校は対象外である。本試験では、政治教育の禁止が法律に定める学校全般に及ぶのに対し、宗教教育の禁止は国公立学校に限られる点の対比が頻出である。