【問8】教員採用試験 教職教養 練習問題|教育基本法9条 教員
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問8/25難易度B(標準)
問題文
教育基本法9条が定める教員に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.教員は自己の崇高な使命を深く自覚し絶えず研究と修養に励まなければならない
- 2.教員の身分は尊重されるが待遇の適正については規定が置かれていないとされている
- 3.教員の養成と研修の充実は各学校の校長の責任であると明文で定められているとする
- 4.教員は上司の職務上の命令に従う義務を負うと教育基本法が直接規定しているとする
解説
正解は1。教育基本法9条1項は、法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならないと定める。研究と修養、すなわち研修が教員の職責と一体のものとして位置付けられている点が重要である。2は誤り。9条2項は、教員の使命と職責の重要性にかんがみ、その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならないと定めており、待遇についての規定がある。3は誤り。養成と研修の充実は同項が国等に求める事項であり、校長個人の責任と定めた規定はない。4は誤り。上司の職務上の命令に従う義務を定めるのは地方公務員法であり、教育基本法の規定ではない。本試験では、9条と教育公務員特例法の研修規定を結び付ける出題が多い。