【問7】教員採用試験 教職教養 練習問題|教育基本法6条・7条・8条 学校教育と大学と私立学校
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問7/25難易度B(標準)
問題文
教育基本法が定める学校教育、大学及び私立学校に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.法律に定める学校は公の性質を有し個人であっても自由に設置することができるとされる
- 2.大学については自主性や自律性その他の教育及び研究の特性が尊重されるものとされる
- 3.国及び地方公共団体は私立学校の自主性を尊重するため助成を行ってはならないとされる
- 4.学校では体系的な教育が組織的に行われるが学習者の規律の重視については規定がない
解説
正解は2。教育基本法7条2項は、大学については、自主性、自律性その他の大学における教育及び研究の特性が尊重されなければならないと定める。7条1項は、大学が学術の中心として高い教養と専門的能力を培い、深く真理を探究して新たな知見を創造し、その成果を広く社会に提供して社会の発展に寄与すると規定する。1は誤り。6条1項は、法律に定める学校は公の性質を有し、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが設置できるとしており、個人は設置できない。3は誤り。8条は、国及び地方公共団体が私立学校の自主性を尊重しつつ、助成その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならないと定める。4は誤り。6条2項は、教育を受ける者が学校生活を営む上で必要な規律を重んずることを求めている。本試験では、学校の設置主体の限定が頻出である。