【問4】教員採用試験 教職教養 練習問題|教育基本法2条 教育の目標
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問4/25難易度B(標準)
問題文
教育基本法2条が掲げる教育の目標に含まれないものはどれか。
- 1.幅広い知識と教養を身に付け真理を求める態度を養い豊かな情操と道徳心を培うこと
- 2.個人の価値を尊重して能力を伸ばし創造性を培い自主及び自律の精神を養うこと
- 3.特定の宗教のための宗教教育により宗教的情操を深め篤い信仰心を養い育てること
- 4.生命を尊び自然を大切にして環境の保全に寄与する態度を養い育てていくこと
解説
正解は3。教育基本法2条は教育の目標を五つ掲げるが、特定の宗教のための宗教教育は目標に含まれない。むしろ同法15条2項は、国及び地方公共団体が設置する学校における特定の宗教のための宗教教育を禁じている。15条1項が教育上尊重するとしているのは、宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養、宗教の社会生活における地位である。1は誤り。2条1号に掲げられた目標であり、含まれる。2は誤り。2条2号は個人の価値を尊重して能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うことを掲げており、含まれる。4は誤り。2条4号は生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うことを掲げており、含まれる。本試験では、2条の五つの目標を号ごとに並べ替えさせる出題が頻出である。