【問3】教員採用試験 教職教養 練習問題|教育基本法1条 教育の目的
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問3/25難易度A(易しい)
問題文
教育基本法1条が定める教育の目的に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.教育は学問の自由を尊重し高度な専門的知識と技能を有する人材の育成を目的とする
- 2.教育は勤労を重んじ職業に必要な能力を身に付けた社会人の育成を目的として行われる
- 3.教育は人格の完成を目指し平和で民主的な国家及び社会の形成者の育成を目的とする
- 4.教育は伝統と文化を尊重し我が国を愛する態度を養うことを唯一の目的として行われる
解説
正解は3。教育基本法1条は、教育は人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならないと定める。人格の完成という文言は、旧教育基本法から引き継がれた教育の根本目的である。1は誤り。高度な専門的能力の育成は同法7条が定める大学の役割に関する内容であり、教育全体の目的ではない。2は誤り。勤労を重んずる態度は2条2号が掲げる教育の目標の一つであって、1条の目的そのものではない。4は誤り。伝統と文化の尊重や我が国と郷土を愛する態度は2条5号の目標に位置付けられており、唯一の目的とする記述は誤りである。本試験では、1条の目的と2条の目標を混同させる出題が多く、条文の文言の暗記が有効である。