【問2】教員採用試験 教職教養 練習問題|日本国憲法23条 学問の自由と政教分離
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問2/25難易度B(標準)
問題文
日本国憲法が定める学問の自由と政教分離に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.学問の自由は保障され国や地方公共団体の学校が特定の宗教教育を行うことは許されない
- 2.学問の自由は大学にのみ保障される権利であり初等中等教育の教員には全く及ばないとする
- 3.国は宗教教育を一切禁じており私立学校においても宗教を教科とすることは認められない
- 4.大学の自治は憲法に明文で規定されており学長の人事は文部科学大臣が決定するとされる
解説
正解は1。日本国憲法23条は学問の自由を保障し、20条3項は国及びその機関が宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならないと定める。これを受けて教育基本法15条2項は、国及び地方公共団体が設置する学校において特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならないと規定する。2は誤り。学問の自由は大学における教授の自由が中核であるが、初等中等教育の教員にも一定の範囲で教授の自由が及ぶとされる。3は誤り。私立学校では特定の宗教のための宗教教育を行うことができ、宗教を教科として道徳に代えることも認められている。4は誤り。大学の自治は23条から導かれる制度的保障であって明文の規定はなく、学長の人事を文部科学大臣が決定する仕組みでもない。本試験では、政教分離の名宛人が国公立学校である点が問われる。