【問1】教員採用試験 教職教養 練習問題|日本国憲法26条 教育を受ける権利
教育法規(憲法・教育基本法・学校教育法) 問1/25難易度A(易しい)
問題文
日本国憲法26条が定める教育を受ける権利と義務教育に関する記述として最も適切なものはどれか。
- 1.すべて国民は能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有し授業料と教材費が無償とされる
- 2.保護者は保護する子女に高等学校を修了するまで普通教育を受けさせる義務を負うとされる
- 3.教育を受ける権利は自由権であり国が教育の内容に関与することは一切許されないとされる
- 4.国民は能力に応じてひとしく教育を受ける権利を有し義務教育はこれを無償とすると定める
解説
正解は4。日本国憲法26条1項は、すべて国民は法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有すると定める。2項は、すべて国民は法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負うとし、義務教育はこれを無償とすると規定する。判例上、この無償は授業料の不徴収を意味する。1は誤り。憲法が無償を定めるのは授業料であり、教材費まで憲法上無償とされているわけではない。教科書の無償給与は別の法律に基づく措置である。2は誤り。保護者が受けさせる義務を負うのは普通教育であり、高等学校の修了まで義務が及ぶわけではない。3は誤り。教育を受ける権利は国に教育条件の整備を求める社会権としての性格を持ち、国が一定の範囲で教育内容を決定することも否定されない。本試験では、無償の範囲と義務の主体が保護者である点が繰り返し問われる。