【問199】管理業務主任者 練習問題|要除却認定の対象事由
建築関連法規とその他 問14/15難易度B(標準)
問題文
マンション建替え円滑化法における要除却認定の対象に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.要除却認定の対象となるのは耐震性が不足するマンションに限られ、火災に対する安全性の不足やバリアフリー基準への不適合を理由として認定を受けることはできない。
- 2.給排水管の腐食は要除却認定の対象事由とされておらず、専有部分の設備の問題として各区分所有者が個別に対応すべき事項とされている。
- 3.要除却認定の対象となるマンションには、耐震性が不足するものだけでなく、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落の危険、給排水管の腐食、バリアフリー基準への不適合など、複数の類型が定められている。
- 4.要除却認定を受けるためには、耐震性の不足、火災に対する安全性の不足、外壁等の剥落の危険、給排水管の腐食、バリアフリー基準への不適合のすべての事由に該当することが必要である。
解説
正解は3。マンション建替え円滑化法に基づく要除却認定の対象となるマンションには、耐震性が不足するもののほか、火災に対する安全性が不足するもの、外壁等の剥落により危害を生ずるおそれがあるもの、給排水管が腐食し衛生上有害となるおそれがあるもの、バリアフリー基準に適合しないものなど、複数の類型が定められている。1は誤り。耐震性の不足に限らず、火災に対する安全性の不足やバリアフリー基準への不適合等も認定の事由となる。2は誤り。給排水管の腐食により衛生上有害となるおそれがあることも要除却認定の対象事由の一つとされている。4は誤り。これらの事由はいずれかに該当すれば足り、すべての事由に該当することまでは求められていない。本試験では、要除却認定の対象事由が耐震性不足に限られない点、複数の類型が用意されている点が問われる。