【問200】管理業務主任者 練習問題|バリアフリー法の特定建築物
建築関連法規とその他 問15/15難易度B(標準)
問題文
バリアフリー法(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律)における特定建築物に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.特定建築物に該当する建築物を新築する場合、規模の大小にかかわらず、建築物移動等円滑化基準への適合が法律上の義務として課され、努力義務にとどまることはない。
- 2.共同住宅はバリアフリー法上の特定建築物には該当せず、共同住宅の新築に際して建築物移動等円滑化基準への適合に努める義務は課されない。
- 3.特別特定建築物とは特定建築物のうち規模の小さいものを指し、規模の大きい特定建築物ほど適合義務の対象から除外される。
- 4.共同住宅は特定建築物に該当し、新築する建築主等は建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努めなければならないが、特別特定建築物には該当しない。
解説
正解は4。バリアフリー法は、病院、劇場、共同住宅、事務所等、高齢者や障害者等が利用する建築物として政令で定めるものを特定建築物とし、これを新築等する建築主等に対し、建築物移動等円滑化基準に適合させるよう努めることを求めている(努力義務)。このうち、不特定多数の者が利用し、または主として高齢者・障害者等が利用する建築物で移動等円滑化が特に必要なものは特別特定建築物とされ、建築物移動等円滑化基準への適合が義務付けられる。共同住宅は特定建築物に該当するが、特別特定建築物には該当しない。1は誤り。適合が義務付けられるのは特別特定建築物であり、特定建築物一般については努力義務にとどまる。2は誤り。共同住宅も特定建築物に該当し、努力義務の対象となる。3は誤り。特別特定建築物か否かは規模の大小のみによって区分されるものではなく、不特定多数の者が利用する施設であるかなど建築物の性質に応じて政令で定められている。本試験では、共同住宅が特定建築物には該当するが特別特定建築物には該当しない点が問われる。