【問198】管理業務主任者 練習問題|要除却認定マンションの敷地売却決議
建築関連法規とその他 問13/15難易度C(難しい)
問題文
甲マンションは耐震性が不足しているとして特定行政庁から要除却認定を受けた。この場合における敷地売却決議に関する次の記述のうち、マンション建替え円滑化法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.要除却認定を受けたマンションは、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数による集会決議で、マンションおよび敷地を売却することができる。
- 2.要除却認定を受けたマンションにおける敷地売却決議は、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分の価格の各4分の3以上の多数によって成立し、区分所有者全員の同意までは不要である。
- 3.要除却認定を受けたマンションであっても、敷地売却決議を行うことはできず、建替え決議によって建替えを行う方法しか選択することができない。
- 4.敷地売却決議の要件である各5分の4以上の多数には、敷地利用権の持分の価格は考慮されず、区分所有者の数および議決権の割合のみが基準とされる。
解説
正解は1。マンション建替え円滑化法は、耐震性の不足等により特定行政庁等から要除却認定を受けたマンション(認定除却マンション)について、区分所有者の集会において、区分所有者、議決権および敷地利用権の持分の価格のそれぞれの5分の4以上の多数で、マンションおよびその敷地を売却する旨の決議(敷地売却決議)をすることができると定めている。2は誤り。敷地売却決議の要件は各5分の4以上であり、各4分の3以上ではない。3は誤り。要除却認定を受けたマンションでは、建替え決議による建替えのほか、敷地売却決議によりマンションと敷地を売却する方法も選択することができる。4は誤り。敷地売却決議の要件には区分所有者の数および議決権の割合に加えて敷地利用権の持分の価格も含まれる。本試験では、要除却認定を受けたマンションに認められる敷地売却決議の要件が問われる。