【問197】管理業務主任者 練習問題|マンション建替組合の設立
建築関連法規とその他 問12/15難易度B(標準)
問題文
マンション建替え円滑化法に基づくマンション建替組合の設立に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.マンション建替組合は、区分所有法上の建替え決議の成立を待たずに設立することができ、組合の設立後に建替え決議を成立させれば足り、都道府県知事等の認可も不要である。
- 2.区分所有法上の建替え決議の成立後、建替え合意者5人以上が共同して都道府県知事等の認可を受け、マンション建替組合を設立することができる。
- 3.マンション建替組合を設立するには、建替え合意者が単独で発起人となれば足り、複数人が共同して申請することは要件とされていない。
- 4.マンション建替組合の設立は、市町村長への届出のみで足り、都道府県知事等の認可を受ける必要はない。
解説
正解は2。マンション建替え円滑化法は、区分所有法上の建替え決議が成立した後、建替え合意者(建替え決議の内容により建替えに合意したとみなされる者を含む)が5人以上共同して定款および事業計画を定め、都道府県知事等(政令指定都市にあってはその市長)の認可を受けることによって、マンション建替組合を設立することができると定めている。1は誤り。マンション建替組合の設立には区分所有法上の建替え決議の成立が前提となる。3は誤り。組合の設立には建替え合意者が5人以上共同して申請することが要件とされており、単独での申請は認められない。4は誤り。マンション建替組合の設立には都道府県知事等の認可が必要であり、届出のみで足りるものではない。本試験では、建替組合の設立が建替え決議の成立を前提とし、5人以上の共同申請と都道府県知事等の認可を要する点が問われる。