【問196】管理業務主任者 練習問題|耐震改修に伴う決議要件の緩和
建築関連法規とその他 問11/15難易度B(標準)
問題文
甲マンションの管理組合の理事会は、耐震性能が不足していることが判明したため、共用部分である柱・梁の一部について耐震補強工事(共用部分の形状または効用の著しい変更を伴うもの)を行うことを検討している。耐震改修促進法に基づく特例に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う耐震改修工事は、耐震改修計画の認定を受けた場合であっても区分所有法上の特別多数決議によらなければならず、普通決議で行うことは認められていない。
- 2.耐震改修促進法上の特例は、区分所有者全員の同意を要件とすることで、通常の特別多数決議よりも決議要件を厳格化するものである。
- 3.耐震改修促進法上の特例により決議要件が緩和されるのは、専有部分の内部における耐震補強工事に限られ、共用部分に係る工事は特例の対象とならない。
- 4.所管行政庁の認定を受けた耐震改修計画に基づき共用部分の重大変更を伴う耐震改修を行う場合には、特別多数決議によらず区分所有者および議決権の各過半数の決議で足りるとする特例がある。
解説
正解は4。区分所有法上、共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う変更(重大変更)には、原則として区分所有者及び議決権の各4分の3以上の特別多数決議が必要となる。しかし、耐震改修促進法は、所管行政庁の認定を受けた耐震改修計画に基づいて行う耐震改修について、共用部分の重大変更に当たる場合であっても、区分所有者および議決権の各過半数の決議(普通決議)で足りるとする特例を設けている。これにより、耐震性が不足するマンション等における耐震改修の合意形成を容易にしている。1は誤り。認定を受けた耐震改修計画に基づく場合には、特別多数決議ではなく普通決議で実施することができる。2は誤り。この特例は決議要件を緩和するものであり、厳格化するものではない。3は誤り。特例の対象は専有部分内部の工事に限られず、共用部分の形状または効用の著しい変更を伴う耐震改修が対象となる。本試験では、耐震改修計画の認定を受けた場合に共用部分の重大変更が普通決議で行える点が問われる。