【問195】管理業務主任者 練習問題|耐震改修計画の認定と特例
建築関連法規とその他 問10/15難易度C(難しい)
問題文
耐震改修促進法に基づく耐震改修計画の認定に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.耐震改修計画の認定を受けるためには、当該建築物が要緊急安全確認大規模建築物に該当することが必須の要件とされており、それ以外の建築物の所有者は認定を申請することができない。
- 2.耐震改修計画の認定を受けた場合、当該建築物については、その後の建築確認の手続を経ることなく、いかなる工事も行うことができるようになる。
- 3.所管行政庁の認定を受けた耐震改修計画に基づく耐震改修により容積率または建蔽率が現行基準を超える場合には、その超える部分について建築基準法の規定の特例を受けることができる。
- 4.耐震改修計画の認定は、建築物の耐震性能を高めることのみを目的とするものであり、認定を受けても容積率や建蔽率に関する特例が認められることはない。
解説
正解は3。耐震改修促進法に基づき、建築物の耐震改修をしようとする者は耐震改修計画を作成し、所管行政庁の認定を受けることができる。認定を受けた耐震改修計画に基づく耐震改修に伴い、柱の増設など建築物の容積率または建蔽率が現行の基準を超えることとなる場合には、当該超える部分について建築基準法の規定の適用に関する特例を受けることができる。1は誤り。耐震改修計画の認定は要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物に限定されず、耐震改修を行おうとする建築物の所有者が広く申請することができる。2は誤り。認定に伴う手続の合理化は一定の範囲にとどまり、いかなる工事についても建築確認の手続が不要になるわけではない。4は誤り。認定を受けた耐震改修計画に基づく耐震改修については、容積率および建蔽率に関する特例を受けることができる。本試験では、耐震改修計画の認定制度の目的と、容積率・建蔽率の特例が認められる点が問われる。