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【問194】管理業務主任者 練習問題|要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断

建築関連法規とその他 問9/15難易度C(難しい)

問題文

耐震改修促進法における要緊急安全確認大規模建築物に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならず、報告された結果は所管行政庁により公表される。
  2. 2.要緊急安全確認大規模建築物に該当するかどうかは、建築物の所有者が任意に判断すればよく、耐震診断の実施や結果の報告は所有者の自由な選択に委ねられている。
  3. 3.要緊急安全確認大規模建築物として耐震診断が義務付けられる建築物は、区分所有建物である共同住宅に限られ、不特定多数の者が利用する店舗や病院等はその対象とならない。
  4. 4.耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定された場合であっても、所管行政庁がその結果を公表することはなく、報告内容は所有者と行政庁のみが把握する非公開情報として扱われる。