【問194】管理業務主任者 練習問題|要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断
建築関連法規とその他 問9/15難易度C(難しい)
問題文
耐震改修促進法における要緊急安全確認大規模建築物に関する次の記述のうち、同法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.要緊急安全確認大規模建築物に該当する建築物の所有者は、耐震診断を行い、その結果を所管行政庁に報告しなければならず、報告された結果は所管行政庁により公表される。
- 2.要緊急安全確認大規模建築物に該当するかどうかは、建築物の所有者が任意に判断すればよく、耐震診断の実施や結果の報告は所有者の自由な選択に委ねられている。
- 3.要緊急安全確認大規模建築物として耐震診断が義務付けられる建築物は、区分所有建物である共同住宅に限られ、不特定多数の者が利用する店舗や病院等はその対象とならない。
- 4.耐震診断の結果、耐震性が不足すると判定された場合であっても、所管行政庁がその結果を公表することはなく、報告内容は所有者と行政庁のみが把握する非公開情報として扱われる。
解説
正解は1。耐震改修促進法は、大規模な地震により倒壊した場合に周辺に大きな被害を及ぼすおそれがある一定規模以上の建築物を要緊急安全確認大規模建築物と定め、その所有者に対し、期限を定めて耐震診断を行いその結果を所管行政庁に報告することを義務付けている。報告された耐震診断の結果は、所管行政庁により公表される。2は誤り。耐震診断の実施と結果の報告は所有者の任意の判断に委ねられているのではなく、法律上の義務である。3は誤り。要緊急安全確認大規模建築物の典型例は、不特定多数の者が利用する店舗、病院、旅館等の大規模建築物であり、共同住宅に限定されるものではない。4は誤り。耐震診断の結果は所管行政庁により公表されるものであり、非公開とされているわけではない。本試験では、耐震診断が努力義務にとどまる一般の建築物と、報告が義務付けられる要緊急安全確認大規模建築物との違いが問われる。