【問192】管理業務主任者 練習問題|定期報告の義務者
建築関連法規とその他 問7/15難易度A(易しい)
問題文
甲マンションは特定建築物として定期報告の対象とされている。所有者(区分所有者全員)と管理者(管理組合の管理者であるC)が存する場合の維持保全および定期報告に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.定期報告の義務は建築物の所有者である区分所有者全員が個別に負うものであり、管理者が存在する場合であっても、報告義務が管理者に移ることはない。
- 2.建築物の維持保全に関する努力義務および定期報告の義務は、いずれも建築物を現に占有する賃借人にのみ課され、所有者や管理者が義務を負うことはない。
- 3.定期報告は一級建築士等の資格を有する者による調査を要件とせず、管理者が自ら建築物の状況を確認して報告書を作成すれば足りる。
- 4.建築物の所有者と管理者が異なる場合、定期報告の義務を負うのは管理者であり、管理者Cが一級建築士等の資格を有する者に調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
解説
正解は4。建築基準法は、特定建築物の所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)に対し、定期に、一級建築士等の資格を有する者にその状況を調査させ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けている。マンションのように管理組合が管理者を置いている場合、定期報告の義務者は所有者である区分所有者らではなく管理者となる。1は誤り。所有者と管理者が異なる場合には、報告義務は管理者に課される。2は誤り。維持保全の努力義務および定期報告の義務は所有者または管理者が負うものであり、単なる占有者(賃借人)がこれらの義務を負うわけではない。3は誤り。定期報告に係る調査は一級建築士等の資格を有する者に行わせる必要があり、管理者が自ら調査すれば足りるものではない。本試験では、所有者と管理者が異なる場合に義務者が管理者となる点と、調査を行う者の資格要件が問われる。