【問191】管理業務主任者 練習問題|建築物の内装制限
建築関連法規とその他 問6/15難易度B(標準)
問題文
建築物の内装制限に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.内装制限は、火災の発生防止や延焼の抑制等を目的として、居室等の壁および天井の仕上げに一定の性能の材料を用いることを求める規定である。
- 2.内装制限は建築物の外壁の仕上げについて定めるものであり、居室の壁や天井など室内に面する部分の仕上げについては、規制の対象とされることはない。
- 3.内装制限の対象となるのは劇場や病院等の特殊建築物に限られ、共同住宅の住戸内にある調理室(台所)がその対象となることはない。
- 4.内装制限が課される居室について、天井の仕上げには規制が及ぶが、壁の仕上げについては規制の対象外とされている。
解説
正解は1。建築基準法は、火災の発生防止や延焼の抑制、避難の安全確保等を図るため、劇場等の特殊建築物、一定規模以上の建築物、無窓の居室、火を使用する設備・器具を設けた調理室等について、壁および天井の室内に面する部分の仕上げに、政令で定める難燃性能を有する材料を用いることを義務付けている(内装制限)。2は誤り。内装制限は外壁の仕上げではなく、居室等の壁および天井という室内に面する部分の仕上げを対象とする規定である。3は誤り。特殊建築物に限らず、住宅の調理室など火を使用する設備・器具を設けた室も、政令で定める要件に該当すれば内装制限の対象となる。4は誤り。内装制限は壁と天井の双方の仕上げを対象としており、天井のみが対象となるものではない。本試験では、内装制限の目的と、対象が居室等の壁・天井の仕上げに及ぶ点が問われる。