【問190】管理業務主任者 練習問題|共同住宅の界壁の構造
建築関連法規とその他 問5/15難易度B(標準)
問題文
甲マンション(共同住宅)において、隣接する住戸との間で生活音に関する苦情が管理組合に寄せられ、理事長が界壁の構造について確認することとなった。共同住宅の各戸の界壁に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.共同住宅の各戸の界壁に求められるのは遮音性能のみであり、延焼を防止するための耐火性能に関する基準は課されていない。
- 2.共同住宅の各戸の界壁に求められるのは準耐火構造とすることのみであり、生活音を遮断するための遮音性能に関する基準は課されていない。
- 3.共同住宅の各戸の界壁は、小屋裏又は天井裏に達するものとし、準耐火構造かつ遮音性能を有するものとしなければならない。
- 4.共同住宅の各戸の界壁は、天井の構造にかかわらず小屋裏又は天井裏に達するものとしなければならず、これを緩和する規定は存在しない。
解説
正解は3。建築基準法は、長屋または共同住宅の各戸の界壁について、小屋裏または天井裏に達するものとすることを原則としたうえで、準耐火構造とすること、および政令で定める技術的基準に適合する遮音性能を有するものとすることの双方を求めている。これは、隣戸間における延焼の防止と生活音の遮断という二つの目的を実現するための規定である。1は誤り。遮音性能だけでなく準耐火構造とすることも求められる。2は誤り。準耐火構造だけでなく遮音性能に関する基準も求められる。4は誤り。天井の構造が政令で定める技術的基準に適合する場合には、界壁を小屋裏又は天井裏まで達するものとしなくてもよい特例が設けられている。本試験では、界壁に耐火性能と遮音性能の双方が求められる点と、これが長屋・共同住宅に特有の規定である点が問われる。