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【問189】管理業務主任者 練習問題|共同住宅の避難施設と非常用照明

建築関連法規とその他 問4/15難易度B(標準)

問題文

共同住宅における避難施設および非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.避難階とは建築物の1階を指す用語であり、敷地の高低差にかかわらず、地上2階以上の階が避難階として扱われることはない。
  2. 2.各住戸の専有部分である居室については、非常用の照明装置の設置を要しないが、共用の廊下や階段のうち避難の用に供する部分には、原則として非常用の照明装置を設けなければならない。
  3. 3.2以上の直通階段の設置が義務付けられる趣旨は、火災等の際に一つの階段が使用できなくなった場合に備え避難経路を複数確保することにあり、建築物の用途や規模にかかわらず全ての共同住宅に一律に適用される。
  4. 4.非常用の照明装置は、停電時に自動的に点灯すれば足り、床面において一定以上の照度を確保することまでは求められていない。