【問189】管理業務主任者 練習問題|共同住宅の避難施設と非常用照明
建築関連法規とその他 問4/15難易度B(標準)
問題文
共同住宅における避難施設および非常用の照明装置に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.避難階とは建築物の1階を指す用語であり、敷地の高低差にかかわらず、地上2階以上の階が避難階として扱われることはない。
- 2.各住戸の専有部分である居室については、非常用の照明装置の設置を要しないが、共用の廊下や階段のうち避難の用に供する部分には、原則として非常用の照明装置を設けなければならない。
- 3.2以上の直通階段の設置が義務付けられる趣旨は、火災等の際に一つの階段が使用できなくなった場合に備え避難経路を複数確保することにあり、建築物の用途や規模にかかわらず全ての共同住宅に一律に適用される。
- 4.非常用の照明装置は、停電時に自動的に点灯すれば足り、床面において一定以上の照度を確保することまでは求められていない。
解説
正解は2。非常用の照明装置は、火災等による停電時にも安全な避難ができるよう、居室や避難経路となる廊下・階段等の一定の部分に設置が義務付けられるが、一戸建ての住宅や共同住宅の住戸など、政令で定める居室は設置義務の対象から除外されている。もっとも、共用の廊下や階段のうち避難の用に供する部分は原則として設置対象となる。1は誤り。避難階とは直接地上へ通ずる出入口のある階をいい、敷地の高低差等により1階以外の階や複数の階が避難階となることもある。3は誤り。2以上の直通階段の設置義務は、避難階以外の階でその階に存する居室の床面積の合計が一定規模を超える場合など、建築物の用途・規模・階数等に応じた要件を満たす場合に生じるものであり、全ての共同住宅に一律に適用されるわけではない。4は誤り。非常用の照明装置は、政令で定める技術的基準に従い、床面において一定以上の照度を確保できるものでなければならない。本試験では、住戸内と共用部分とで非常用照明の設置義務の有無が異なる点が問われる。