【問188】管理業務主任者 練習問題|居室の採光と換気の開口部
建築関連法規とその他 問3/15難易度A(易しい)
問題文
居室の採光および換気のための開口部に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.共同住宅の共用廊下や階段は居室に該当するため、住戸の居室と同様に採光に有効な開口部の設置が義務付けられている。
- 2.採光に必要な開口部の面積は、窓の位置や隣地境界線までの距離等に応じて補正した数値によって算定される点を除き、換気に必要な開口部の面積の算定方法と全く同一である。
- 3.居室に機械換気設備を設けた場合であっても、換気に有効な開口部の面積に関する規定は適用が除外されず、別途窓その他の開口部を確保しなければならない。
- 4.住宅の居住のための居室には、採光に有効な開口部の面積を床面積の一定割合以上とすることに加えて、換気のための開口部を設けることも義務付けられている。
解説
正解は4。建築基準法は、住宅等の居住のための居室その他一定の居室について、採光のための窓その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積を居室の床面積に対する一定の割合以上とすることを原則として義務付けるとともに、これとは別に、換気のための窓その他の開口部を設けることも義務付けている。1は誤り。共用廊下や階段は継続的に人が使用する居室ではなく、採光に関する規定の対象ではない。2は誤り。採光に有効な部分の面積は窓の位置等に応じた補正計算を要するのに対し、換気に有効な部分の面積は原則として開口部の実面積を基準に算定され、算定方法は同一ではない。3は誤り。政令で定める技術的基準に適合する換気設備を設けた場合には、換気のための開口部に関する規定の適用が除外される。本試験では、採光と換気が別個の規定であり、換気設備の設置により開口部規定が緩和される場合がある点が問われる。