【問179】管理業務主任者 練習問題|消防用設備等の点検周期と報告
建築設備 問19/25難易度B(標準)
問題文
甲マンションの管理組合は、消防用設備等の点検を消防設備業者に依頼するにあたり、点検の種類と消防長または消防署長への報告の頻度について管理業者Bの担当者に確認した。担当者の説明として、最も適切なものはどれか。
- 1.消防用設備等の点検には、外観や機能を確認する機器点検と設備全体を作動させて確認する総合点検があり、いずれも1年に1回の頻度で実施すればよいと説明した。
- 2.消防用設備等の点検は、機器点検を6か月に1回、総合点検を1年に1回行う必要があり、共同住宅では点検結果の報告は3年に1回でよいと説明した。
- 3.点検結果の報告の頻度は防火対象物の用途にかかわらず一律に定められており、共同住宅であっても劇場や飲食店などの特定防火対象物と全く同じく1年に1回報告しなければならないと説明した。
- 4.消防用設備等の点検は管理組合の判断で任意に実施すればよいものであり、点検結果を消防長または消防署長に報告する義務は課されていないと説明した。
解説
正解は2。消防用設備等の点検には、外観や機能に異常がないかを確認する機器点検(6か月に1回)と、設備を実際に作動させて総合的な機能を確認する総合点検(1年に1回)があり、防火対象物の関係者はその結果を消防長または消防署長に報告しなければならない。報告の頻度は防火対象物の用途によって異なり、劇場や飲食店などの特定防火対象物では1年に1回であるのに対し、共同住宅などの非特定防火対象物では3年に1回とされている。1は誤り。機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回であり、いずれも1年に1回とする説明は誤りである。3は誤り。報告の頻度は防火対象物の用途によって異なり、共同住宅は特定防火対象物より長い3年に1回である。4は誤り。消防用設備等の点検とその結果の報告は消防法上の義務であり、管理組合が任意に実施すればよいものではない。本試験では、機器点検と総合点検の周期、および特定防火対象物と非特定防火対象物とで報告の頻度が異なる点が問われる。