【問164】管理業務主任者 練習問題|簡易専用水道の管理基準
建築設備 問4/25難易度B(標準)
問題文
甲マンションの受水槽は有効容量が12立方メートルで、水道事業者から供給される水のみを水源としている。この水道の管理に関する管理組合理事長Cの理解のうち、水道法の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるので甲マンションの水道は簡易専用水道に該当し、受水槽の清掃は3年以内ごとに1回、定期に行えばよいと理解した。
- 2.簡易専用水道の設置者は、その管理について定期に検査を受けなければならないが、その検査は水を供給している水道事業者が行うものであり、管理組合が検査機関を選んで依頼する必要はないと理解した。
- 3.簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回受水槽の清掃を行い、あわせて1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または国の登録を受けた検査機関の検査を受けなければならないと理解した。
- 4.給水栓の水に色や濁り、臭いなどの異常を認めた場合でも、次の定期検査の時期まで待って検査機関に相談すれば足り、利用者への周知や給水の停止までは求められていないと理解した。
解説
正解は3。水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは水道法上の簡易専用水道に当たり、設置者(分譲マンションでは管理組合)は水道法および同法施行規則の管理基準に従って管理しなければならない。管理基準では、水槽の掃除を1年以内ごとに1回定期に行うこと、水槽の点検などにより有害物や汚水による汚染を防止すること、給水栓の水の色・濁り・臭い・味などに異常を認めたときは必要な水質検査を行うこと、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは直ちに給水を停止し利用者に周知することが定められている。さらに、設置者は1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または国の登録を受けた検査機関の検査を受けなければならない。1は誤り。清掃は1年以内ごとに1回である。2は誤り。検査を行うのは水道事業者ではなく、地方公共団体の機関または登録検査機関である。4は誤り。異常を認めたときは速やかに水質検査を行い、健康を害するおそれがあれば直ちに給水を停止して利用者に周知しなければならない。本試験では、10立方メートルの基準と、清掃・検査がいずれも1年以内ごとに1回である点が問われる。