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【問164】管理業務主任者 練習問題|簡易専用水道の管理基準

建築設備 問4/25難易度B(標準)

問題文

甲マンションの受水槽は有効容量が12立方メートルで、水道事業者から供給される水のみを水源としている。この水道の管理に関する管理組合理事長Cの理解のうち、水道法の規定によれば、最も適切なものはどれか。

  1. 1.受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるので甲マンションの水道は簡易専用水道に該当し、受水槽の清掃は3年以内ごとに1回、定期に行えばよいと理解した。
  2. 2.簡易専用水道の設置者は、その管理について定期に検査を受けなければならないが、その検査は水を供給している水道事業者が行うものであり、管理組合が検査機関を選んで依頼する必要はないと理解した。
  3. 3.簡易専用水道の設置者は、1年以内ごとに1回受水槽の清掃を行い、あわせて1年以内ごとに1回、地方公共団体の機関または国の登録を受けた検査機関の検査を受けなければならないと理解した。
  4. 4.給水栓の水に色や濁り、臭いなどの異常を認めた場合でも、次の定期検査の時期まで待って検査機関に相談すれば足り、利用者への周知や給水の停止までは求められていないと理解した。