【問157】管理業務主任者 練習問題|建築基準法の定期調査報告制度
建物の構造と維持保全 問17/20難易度C(難しい)
問題文
建築基準法に基づく建築物の定期調査・検査報告制度に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.定期調査の対象となる共同住宅の所有者又は管理者は、調査の結果を建築物の所在地を管轄する消防署長に報告しなければならず、特定行政庁への報告は求められていない。
- 2.定期調査は建物の維持管理の一環として行われるものであるから、管理組合の理事長や管理業務主任者が自ら実施することができ、建築士等の資格を有する者に行わせる必要はない。
- 3.定期調査報告の対象となる特定建築物の所有者又は管理者は、一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員に建物の状況を調査させ、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
- 4.外壁のタイル等については、竣工又は外壁改修から10年を超えた後の最初の定期調査においても、目視及び手の届く範囲の打診による調査で足り、全面打診等による調査は求められていない。
解説
正解は3。建築基準法は、劇場・病院・共同住宅などの特殊建築物のうち政令で定めるもの及び特定行政庁が指定するもの(特定建築物)について、所有者(所有者と管理者が異なる場合は管理者)が、一級建築士、二級建築士又は特定建築物調査員に定期に建物の敷地、構造及び建築設備の状況を調査させ、その結果を特定行政庁に報告することを義務付けている。共同住宅であるマンションが対象となるかどうかは特定行政庁の指定によることが多く、報告の時期も特定行政庁が定める。昇降機や建築設備、防火設備については、別途、建築設備等検査員等による定期検査と報告の制度がある。1は誤り。報告先は消防署長ではなく特定行政庁である。2は誤り。調査を行えるのは建築士又は特定建築物調査員に限られる。4は誤り。タイル張り等の外壁は、通常は目視及び手の届く範囲の打診等で調査するが、竣工又は外壁改修等から10年を超えた後の最初の調査では、落下により危害を加えるおそれのある部分について全面打診等(赤外線調査を含む)による調査を行うこととされている。本試験では、報告義務者、調査者の資格、報告先、外壁の全面打診の要件が問われる。