【問138】管理業務主任者 練習問題|マンション管理適正化推進計画と助言・指導・勧告
マンション管理適正化法 問18/20難易度B(標準)
問題文
地方公共団体によるマンション管理適正化推進計画の作成並びに助言、指導及び勧告に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.マンション管理適正化推進計画の作成は、すべての都道府県及び市区町村に一律に義務付けられているものとされており、これを作成しないことはそれ自体で同法違反を構成するとされている。
- 2.助言、指導及び勧告は、マンション管理適正化推進計画を作成していない地方公共団体であっても、その長が必要と認めればいつでも行うことができる。
- 3.助言、指導及び勧告の対象となるのはマンション管理業者に限られ、管理組合の管理者等に対して助言、指導又は勧告が行われることはない。
- 4.地方公共団体は基本方針に基づきマンション管理適正化推進計画を作成することができ、作成した場合、その長は管理組合の管理者等に対し必要な助言、指導及び勧告をすることができる。
解説
正解は4。地方公共団体は、マンション管理適正化基本方針に基づき、その区域内のマンションの管理の適正化の推進を図るための計画であるマンション管理適正化推進計画を作成することができる。これを作成した場合、当該地方公共団体の長は、管理組合の管理者等に対し、マンションの管理の適正化を図るために必要な助言、指導及び勧告をすることができる。1は誤り。推進計画の作成はすべての地方公共団体に一律に義務付けられているものではなく、作成することができるとされているにとどまる。2は誤り。助言、指導及び勧告は、推進計画を作成した地方公共団体において行われるものである。3は誤り。助言、指導及び勧告の対象はマンション管理業者に限られず、管理組合の管理者等も対象となる。推進計画の作成主体と助言等の対象を正確に整理しておきたい。