【問137】管理業務主任者 練習問題|管理計画認定制度
マンション管理適正化法 問17/20難易度C(難しい)
問題文
マンションの管理計画認定制度に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理計画認定制度は令和4年の法改正によって初めて創設された制度であるとされており、法改正が成立したその年のうちに直ちに施行されて現在に至っているとされている。
- 2.管理計画認定制度は令和2年の法改正により創設され、令和4年4月1日に施行された制度であり、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の長が認定を行う。
- 3.管理計画の認定を受けるためには、管理組合がその管理事務の全部をマンション管理業者に委託していることが必須の要件とされている。
- 4.管理計画の認定基準には長期修繕計画の作成や修繕積立金の額に関する事項は一切含まれておらず、専ら管理規約の整備状況のみが審査の対象とされる。
解説
正解は2。管理計画認定制度は令和2年の法改正により創設され、令和4年4月1日に施行された制度であり、マンション管理適正化推進計画を作成した地方公共団体の長が、管理組合の管理計画について一定の基準に適合している旨の認定を行う。1は誤り。この制度が創設されたのは令和2年の改正によるものであり、施行されたのは令和4年4月1日である。3は誤り。認定を受けるために管理業務をマンション管理業者に委託していることは要件とされておらず、自主管理を行う管理組合であっても認定を受けることができる。4は誤り。認定基準には長期修繕計画の作成又は見直し及び修繕積立金の額に関する事項も含まれており、管理規約の整備状況のみが審査されるわけではない。改正の時期と施行の時期を混同しないよう注意したい。