【問136】管理業務主任者 練習問題|監督処分と罰則
マンション管理適正化法 問16/20難易度C(難しい)
問題文
マンション管理業者及び管理業務主任者に対する監督処分並びに罰則に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.国土交通大臣は、マンション管理業者に対して指示処分を行うことはできるが、業務の全部又は一部の停止を命ずる処分を行うことはできない。
- 2.管理業務主任者に対する監督処分には登録の取消しという類型のみが用意されており、事務の禁止処分という類型は存在しない。
- 3.国土交通大臣は、マンション管理業者に対して指示処分、業務停止処分及び登録取消処分を、管理業務主任者に対して指示処分、事務禁止処分及び登録取消処分を行うことができる。
- 4.マンション管理業者が監督処分を受けた場合、これに違反する行為について罰則が科されることはあっても、行政上の処分と刑事罰とが併せて科されることは制度上一切ないとされている。
解説
正解は3。国土交通大臣は、マンション管理業者に対して指示処分、業務停止処分及び登録の取消処分を、管理業務主任者に対して指示処分、事務の禁止処分及び登録の取消処分を行うことができる。また、登録を受けずにマンション管理業を営んだ者などには拘禁刑若しくは罰金に処し、又はこれを併科することがある旨の罰則が設けられている。1は誤り。指示処分にとどまらず業務停止処分を命ずることもできる。2は誤り。管理業務主任者に対しては事務の禁止処分という類型も存在する。4は誤り。行政上の監督処分と刑事罰とは制度の趣旨が異なり、要件を満たせば併せて科されることがある。監督処分と罰則は業者・主任者の規律を担保する両輪として機能している。