【問135】管理業務主任者 練習問題|秘密保持義務
マンション管理適正化法 問15/20難易度B(標準)
問題文
マンション管理業者K社の従業者であった管理業務主任者Iが退職した後の秘密保持義務に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.Iは、K社の従業者でなくなった後も、正当な理由がなければ、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- 2.秘密保持義務は在職中のマンション管理業者の従業者にのみ課され、退職や登録の消除によって当然にその義務は消滅する。
- 3.秘密保持義務を負うのはK社のような法人としてのマンション管理業者に限られ、Iのような個々の従業者や管理業務主任者は同義務の対象外である。
- 4.正当な理由の有無にかかわらず、Iは職務上知り得た事実を一切他に漏らしてはならず、裁判所からの照会に応じることも許されない。
解説
正解は1。マンション管理業者の従業者であった者は、その従業者でなくなった後においても、正当な理由がなければ、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。この秘密保持義務は管理業務主任者についても同様であり、管理業務主任者でなくなった後もなお及ぶ。2は誤り。退職や登録の消除によって当然に秘密保持義務が消滅するものではない。3は誤り。秘密保持義務は法人としてのマンション管理業者だけでなく、その従業者や管理業務主任者にも個別に課される。4は誤り。法令に基づく開示など正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても義務違反とはならない。秘密保持義務は管理組合の信頼を確保するための重要な規律である。