【問134】管理業務主任者 練習問題|標識の掲示
マンション管理適正化法 問14/20難易度B(標準)
問題文
マンション管理業者の事務所における標識の掲示に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.標識の掲示は主たる事務所においてのみ義務付けられ、従たる事務所には掲示の必要がない。
- 2.標識の掲示義務は専任の管理業務主任者を設置していない事務所には適用されないものとされており、専任の主任者を置く事務所についてのみ掲示が求められる。
- 3.標識は依頼者からの請求があったときに提示すれば足り、公衆の見やすい場所に常時掲げておく必要はない。
- 4.マンション管理業者は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、マンション管理業者である旨等を示す標識を常に掲げておかなければならない。
解説
正解は4。マンション管理業者は、事務所ごとに、公衆の見やすい場所にマンション管理業者である旨等を示す標識を掲げなければならない。1は誤り。標識の掲示は主たる事務所に限られず、従たる事務所を含む事務所ごとに義務付けられている。2は誤り。標識の掲示義務は専任の管理業務主任者を置く事務所に限られるものではなく、事務所である以上は掲示が必要である。3は誤り。標識は請求があったときに提示すれば足りるものではなく、公衆の見やすい場所に常時掲げておく必要がある。標識は、依頼者が登録を受けた適法な業者であることを一見して確認できるようにする趣旨の規定である。