【問132】管理業務主任者 練習問題|基幹事務の一括再委託の禁止
マンション管理適正化法 問12/20難易度B(標準)
問題文
マンション管理業者H社が甲マンション管理組合から受託した管理事務を第三者に再委託しようとする場合に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律74条の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.H社は、管理組合の承諾を得さえすれば、基幹事務の全部を一括して他のマンション管理業者に再委託することができる。
- 2.H社は、基幹事務に該当しない事務を含め、管理事務のいかなる部分についても第三者に再委託することは一切認められていない。
- 3.H社が禁止されるのは基幹事務の全部を一括して他人に委託することであり、基幹事務に該当しない事務や基幹事務の一部を再委託することまで一律に禁止されているわけではない。
- 4.H社が基幹事務を一括して再委託することができる相手は国土交通大臣の登録を受けた他のマンション管理業者に限られており、それ以外の者に一括して再委託する場合に限って禁止されるにすぎないとされている。
解説
正解は3。マンション管理業者が禁止されるのは、管理組合の会計の収入及び支出の調定並びに出納その他の基幹事務の全部を一括して他人に委託することであり(適正化法74条)、基幹事務に該当しない事務や基幹事務の一部を再委託することまで一律に禁止されているわけではない。1は誤り。管理組合の承諾があっても基幹事務の全部の一括再委託は許されない。2は誤り。基幹事務に該当しない事務の再委託まで一切禁止されているわけではない。4は誤り。禁止は再委託の相手方の属性によって除外されるものではなく、他のマンション管理業者に対する一括再委託であっても許されない。基幹事務を自ら実施させることで管理事務の質を確保する趣旨の規定である。なお、緊急時の対応方法など管理委託契約書の具体的条項の内容そのものは、本条の再委託規制とは別に管理受託契約の定めによる。