【問131】管理業務主任者 練習問題|財産の分別管理(イ・ロ・ハ方式)
マンション管理適正化法 問11/20難易度C(難しい)
問題文
マンション管理業者G社が甲マンション管理組合の修繕積立金等を分別管理する方法に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律76条の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.G社は、修繕積立金等の管理方式にかかわらず、保管口座に係る印鑑や預貯金の引出用のカード等を保管してはならず、これらは管理組合等が保管しなければならない。
- 2.収納口座と保管口座を別個に設ける方式を採る場合、収納口座に係る印鑑等についても、保管口座の場合と同様にG社が保管することは一切認められない。
- 3.保管口座のみを設け、区分所有者等が直接保管口座に払い込む方式を採る場合には、収納口座を経由する方式と同様に必ず保証契約を締結しなければならない。
- 4.修繕積立金等の分別管理は、G社の固有財産と区分すれば足り、他の管理組合から受託した財産との分別までは求められていない。
解説
正解は1。マンション管理業者は、修繕積立金等を保管口座で管理する場合、その方式にかかわらず、保管口座に係る印鑑や預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを保管してはならず、これらは管理組合又はその管理者等が保管しなければならない(適正化法76条)。2は誤り。収納口座と保管口座を別個に設ける方式では、収納口座に係る印鑑等については管理業者が保管することも認められている。3は誤り。保管口座のみを設けて区分所有者等が直接払い込む方式では、金銭が業者のもとに滞留しないため保証契約の締結は求められていない。4は誤り。分別管理は業者の固有財産との区分にとどまらず、他の管理組合の財産との区分も求められる。分別管理の方式ごとの違いは実務上のトラブル防止にも直結する重要な論点である。