【問130】管理業務主任者 練習問題|管理事務の報告
マンション管理適正化法 問10/20難易度B(標準)
問題文
甲マンション管理組合の管理者である理事長Eとの間で管理受託契約を締結しているマンション管理業者F社が行うべき管理事務の報告に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律77条の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.F社は、管理事務報告書を作成する必要はなく、口頭でEに管理事務の状況を報告すれば足りる。
- 2.F社は、管理事務報告書を管理業務主任者ではない一般の従業者に作成させた上でEに交付すれば、それだけで報告の義務を果たしたことになるとされている。
- 3.F社が報告すべき相手は区分所有者等全員であり、理事長Eのみに対して報告を行うことは認められない。
- 4.F社は、甲管理組合の事業年度の終了後、遅滞なく管理業務主任者をして管理事務報告書を作成させた上でEに交付し、報告をさせなければならない。
解説
正解は4。マンション管理業者は、管理者等が置かれているマンションについては、管理事務の委託を受けた管理組合の事業年度が終了した後、遅滞なく、管理業務主任者をして管理事務報告書を作成させ、これを管理者等に交付して報告をさせなければならない(適正化法77条)。1は誤り。管理事務報告書の作成と交付による報告が必要であり、口頭の報告のみでは足りない。2は誤り。報告書の作成及び報告は管理業務主任者をして行わせる必要がある。3は誤り。管理者等が置かれているマンションについては管理者等への報告で足り、管理者等が置かれていないマンションについては区分所有者等に対する説明会の開催による報告が必要となる。管理者等の有無によって報告の相手方と方法が異なる点を押さえておきたい。