【問129】管理業務主任者 練習問題|管理受託契約成立時の書面交付
マンション管理適正化法 問9/20難易度B(標準)
問題文
管理受託契約が成立したときの書面の交付に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律73条の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.管理受託契約が成立したときに管理組合の管理者等へ交付すべき書面には、管理業務主任者の記名は不要とされており、マンション管理業者の代表者の記名があれば足りるとされている。
- 2.管理受託契約が成立したときの書面交付は、契約締結時から相当期間が経過し、管理組合から請求があった場合に限り行えば足りるとされている。
- 3.マンション管理業者は、管理受託契約が成立したときは遅滞なく管理組合の管理者等に契約内容を記載した書面を交付しなければならず、その書面には管理業務主任者の記名が必要である。
- 4.管理組合に管理者等が置かれていない場合には、区分所有者等全員への書面交付を要せず、契約成立時の書面交付義務そのものが免除される。
解説
正解は3。マンション管理業者は、管理受託契約が成立したときは、遅滞なく、管理組合の管理者等に対して契約の内容を記載した書面を交付しなければならず、当該書面には管理業務主任者をして記名させなければならない(適正化法73条)。1は誤り。契約成立時の書面には管理業務主任者の記名が必要であり、代表者の記名のみで足りるものではない。2は誤り。書面は契約成立後遅滞なく交付しなければならず、請求を待って交付すれば足りるものではない。4は誤り。管理組合に管理者等が置かれていない場合には、区分所有者等全員に対して書面を交付しなければならず、交付義務そのものが免除されるわけではない。なお、督促の範囲や緊急時対応の内容など契約書の具体的条項そのものは管理受託契約の内容として別途定められるものであり、本条はその交付方法や記載義務を規律するものである。