【問128】管理業務主任者 練習問題|契約更新時の重要事項説明の特例
マンション管理適正化法 問8/20難易度B(標準)
問題文
管理受託契約を従前の契約と同一の条件で更新しようとする場合の重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.従前の管理受託契約と同一の条件で更新しようとする場合であっても、新規に契約を締結する場合と全く同様に、区分所有者等全員を対象とする説明会を必ず開催しなければならないとされている。
- 2.従前の契約と同一の条件で更新する場合には説明会の開催を要せず、区分所有者等全員への書面交付で足りる場合があり、認定管理者等がいるときはさらに簡素化された特例もある。
- 3.従前の管理受託契約と同一の条件で更新する場合には、重要事項を記載した書面の交付すら不要となり、口頭の説明のみで契約の更新を行うことができるとされている。
- 4.管理受託契約の条件を変更して更新する場合であっても、管理費の額さえ従前と同一であれば当然に同一条件による更新とみなされ、説明会の開催は不要となる。
解説
正解は2。従前の管理受託契約と同一の条件で管理受託契約を更新しようとする場合には、区分所有者等全員を対象とする説明会を開催することを要せず、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付すれば足りるとされている。さらに、当該マンションに認定管理者等が置かれているなど一定の要件を満たすときは、その説明の方法についてより簡素化された特例が設けられている。1は誤り。同一条件による更新の場合には説明会の開催までは求められていない。3は誤り。書面の交付自体は省略できない。4は誤り。同一条件による更新といえるかは管理費の額のみで判断されるものではなく、契約の条件全体を踏まえて判断される。更新時の緩和規定と新規契約の原則的な取扱いとの違いを正確に理解することが求められる。