【問127】管理業務主任者 練習問題|重要事項の説明(管理受託契約締結前)
マンション管理適正化法 問7/20難易度B(標準)
問題文
マンション管理業者D社が甲マンション管理組合との間で新たに管理受託契約を締結しようとする場合の重要事項の説明に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律72条の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.D社は、契約の締結に先立ち、区分所有者等全員に重要事項を記載した書面を交付した上で説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項を説明させなければならない。
- 2.D社は、管理組合の管理者等にのみ重要事項を記載した書面を交付すれば足りるとされており、区分所有者等全員を対象とする説明会をあらためて開催する必要はないとされている。
- 3.重要事項の説明は、管理業務主任者でなくても、D社の役員であれば誰が行っても差し支えない。
- 4.重要事項説明会は、管理受託契約の締結後速やかに開催すれば足り、契約締結前に開催する必要はない。
解説
正解は1。マンション管理業者は管理受託契約を締結しようとするときは、あらかじめ、区分所有者等全員に対し重要事項を記載した書面を交付した上で説明会を開催し、管理業務主任者をして重要事項について説明をさせなければならない(適正化法72条)。新規契約の場合、説明会の開催日時及び場所は、あらかじめ、区分所有者等の見やすい場所に掲示するなどの方法により、開催の日の1週間前までに周知しなければならないとされている。2は誤り。管理者等への書面交付のみでは足りず、区分所有者等全員を対象とする説明会が必要である。3は誤り。重要事項の説明を行えるのは管理業務主任者に限られる。4は誤り。説明会は契約締結前に開催しなければならない。