【問124】管理業務主任者 練習問題|管理業務主任者の設置義務
マンション管理適正化法 問4/20難易度B(標準)
問題文
マンション管理業者B社のA営業所は、管理事務の委託を受けた管理組合を45組合有しており、そのうち人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合は含まれていない。この場合にA営業所に置くべき専任の管理業務主任者の数に関する次の記述のうち、マンションの管理の適正化の推進に関する法律の規定によれば、最も適切なものはどれか。
- 1.A営業所が置くべき専任の管理業務主任者は少なくとも1人で足りるとされており、管理事務の委託を受ける管理組合の数が30を超えて増加しても増員の必要は生じないとされている。
- 2.A営業所は45組合の管理事務を受託しているから、45人以上の専任の管理業務主任者を置かなければならない。
- 3.管理事務の委託を受けた管理組合数を30で除して得た数以上の専任の管理業務主任者を置く必要があり、45組合であれば2人以上を置かなければならない。
- 4.独立部分が5以下の管理組合が含まれていない事務所であっても、専任の管理業務主任者の設置義務そのものが生じることはない。
解説
正解は3。マンション管理業者は事務所ごとに、管理事務の委託を受けた管理組合の数を30で除して得た数(1未満の端数は切り上げる)以上の、成年者である専任の管理業務主任者を置かなければならない。設問のA営業所は45組合を受託しているため、45を30で除すと1.5となり、端数を切り上げて2人以上の専任の管理業務主任者を置く必要がある。1は誤り。受託組合数が30を超えれば増員が必要になる。2は誤り。受託組合数と同数の設置まで求められているわけではない。4は誤り。人の居住の用に供する独立部分が5以下の管理組合のみを受託する事務所は設置義務そのものが除外されるが、設問のA営業所はそのような事務所ではないため通常どおり設置義務が生じる。