【問122】管理業務主任者 練習問題|適正化法上の用語の定義
マンション管理適正化法 問2/20難易度A(易しい)
問題文
マンションの管理の適正化の推進に関する法律における用語の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.同法にいう「マンション」とは、2以上の区分所有者が存する建物であって人の居住の用に供する専有部分があるものをいい、その敷地及び附属施設は含まれない。
- 2.「管理者等」とは、マンション管理業者の役員のうち、管理事務の遂行を統括する者として選任された者をいう。
- 3.「マンション管理業」とは、区分所有者等から委託を受けて基幹事務のみを行う営業をいい、基幹事務を含まない管理事務の受託は該当しない。
- 4.「管理業務主任者」とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいい、その資格を得るには試験に合格した上で登録を受け、主任者証の交付を受ける必要がある。
解説
正解は4。管理業務主任者とは、管理業務主任者証の交付を受けた者をいい、管理業務主任者試験に合格しただけでは足りず、国土交通大臣の登録を受けた上で主任者証の交付を受けて初めてその資格で事務を行うことができる。1は誤り。同法にいうマンションには、2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるものに加え、その敷地及び附属施設も含まれる。2は誤り。管理者等とは区分所有法上の管理者や管理組合法人の理事など区分所有者側の機関を指し、マンション管理業者の役員を指すものではない。3は誤り。マンション管理業とは基幹事務を含む管理事務を委託を受けて行う営業をいい、基幹事務のみを行う営業に限定されるものではない。用語の定義は他の全ての規定の前提となるため正確な理解が欠かせない。