【問119】管理業務主任者 練習問題|収支予算案と収支決算案の承認手続
管理組合の会計と仕訳 問19/20難易度B(標準)
問題文
標準管理規約(単棟型)および標準管理委託契約書に基づく、管理組合の収支予算案および収支決算案の作成・承認の手続に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 1.収支決算案は理事会の承認によって確定するものであり、通常総会には確定した決算の内容を報告すれば足りるため、総会において決算の承認決議を行う必要はない。
- 2.監事の会計監査は次年度の収支予算案について行われるものであり、収支決算案については理事会の承認を得ていれば、監事の監査を経ることなく通常総会に提出して承認を求めることができる。
- 3.管理業者は、管理委託契約に基づき収支決算案の素材(収支報告書案および貸借対照表案)を作成して管理組合に提出するにとどまらず、理事会に代わって収支決算案そのものを確定する権限を有する。
- 4.理事長は、毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告してその承認を得なければならず、収支予算案についても通常総会に提出してその承認を得る必要がある。
解説
正解は4。標準管理規約は、理事長が毎会計年度の収支予算案を通常総会に提出してその承認を得なければならないこと、および毎会計年度の収支決算案を監事の会計監査を経て通常総会に報告し、その承認を得なければならないことを定めている。通常総会は毎年1回、新会計年度開始以後2か月以内に招集される。実務の流れとしては、管理業者が管理委託契約に基づいて収支予算案および収支決算案の素材(収支報告書案・貸借対照表案など)を作成して管理組合に提出し、理事会がこれをもとに案を取りまとめ、決算案については監事の会計監査を受けたうえで、通常総会の承認を得る。監事は管理組合の業務の執行および財産の状況を監査し、その結果を総会に報告する機関である。1は誤り。決算は理事会で確定するのではなく総会の承認事項である。2は誤り。監事の会計監査は収支決算案について求められる。3は誤り。管理業者が作成するのは素材にすぎず、決算を確定・承認する権限はない。なお、会計年度開始後に予算の承認を得るまでの間の経常的な支出などについては、理事会の承認を得て支出できる仕組みがある。本試験では、管理業者・理事会・監事・総会それぞれの役割の順序と、管理業者の関与が素材の作成にとどまる点が問われる。