【問114】管理業務主任者 練習問題|積立金を取り崩して工事費を支払う仕訳
管理組合の会計と仕訳 問14/20難易度B(標準)
問題文
甲マンション管理組合は、管理費会計と修繕積立金会計を区分して経理している。総会の決議に基づき実施した外壁改修工事(工事費3,000,000円)が令和8年3月に完了し、同月中に修繕積立金を取り崩して工事代金の全額を支払った。修繕積立金会計における3月の仕訳として最も適切なものはどれか。
- 1.(借方)修繕積立金収入 3,000,000 /(貸方)現金預金 3,000,000
- 2.(借方)修繕費 3,000,000 /(貸方)現金預金 3,000,000
- 3.(借方)現金預金 3,000,000 /(貸方)修繕費 3,000,000
- 4.(借方)修繕費 3,000,000 /(貸方)修繕積立金収入 3,000,000 とし、現金預金の減少は取崩しを決議した時点で別途計上する
解説
正解は2。修繕積立金は、区分所有者から納入された時点で修繕積立金会計の修繕積立金収入として計上され、支出されない限り同会計の繰越収支差額(正味財産)として蓄積されている。したがって「修繕積立金を取り崩す」とは、積み立てられた資金を使って工事費を支出することであり、修繕積立金会計において支出科目である修繕費3,000,000円を借方に、現金預金の減少3,000,000円を貸方に記入する。この支出により修繕積立金会計の当期収支差額が減少し、次期繰越収支差額が減る形で取崩しが収支報告書に表れる。1は誤り。過去に計上した修繕積立金収入を減額する処理ではなく、工事費は当期の支出として計上する。3は誤り。借方と貸方が逆であり、現金預金が増加してしまう。4は誤り。工事代金を支払っているので現金預金の減少を計上しなければならず、修繕積立金収入を貸方に立てる理由もない。本試験では、修繕積立金が負債や積立金勘定ではなく収入として処理され、その使用が支出(修繕費)として表れるという管理組合会計の仕組みが問われる。